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浄化槽維持管理


一般家庭や施設などの建物から排出される雑排水・し尿などを、浄化して排水するための設備が浄化槽です。
この浄化槽の浄化能力を正常に保つためには定期的な保守点検と清掃及び水質検査が必要であり、義務として法律で定められています。
浄化槽は、一つの特殊な設備であり、専門の知識を持った業者に維持管理を委託していただく必要がございます。
当社は、長年この浄化槽維持管理業を営んできた会社です。安心してお任せください。

浄化槽保守点検

浄化槽の保守点検には、様々な点検項目があります。
まずは目視で槽内設備や浄化処理の状態に異常がないかを確認することから始まり、槽内の水の透視度、PH値、水温、溶存酸素量の測定など、専用の器具・機械で測定しなければならない項目もあります。
消毒剤の充填も必要です。
また、浄化槽の中(水の中)にエアーを送り込むための「ブロワー」と呼ばれる機械が24時間稼働しています。浄化槽の中では、「好気性微生物」という、水中の酸素をエネルギーとして活動している微生物が水の浄化を行っているためです。
ですので、ブロワーの点検はもちろん、好気性微生物が活動するのに最適なエアー供給量に調整することも必要です。
以上の内容はあくまでも概要ですが、さらには、浄化槽のサイズや種類によって、その点検項目、箇所、専門性は多岐にわたります。
 

浄化槽清掃

浄化槽は水を浄化する設備です。それは逆に言えば、分離した汚れは浄化槽の中に溜まっていく、ということでもあります。
汚れ(汚泥)が溜まっていきますと、浄化槽が能力を発揮できずに放流水の水質が悪化したり、臭気が発生したり、最悪の場合、点検口から汚水があふれ出てくることもあります。
そうならないよう、定期的にバキューム車で浄化槽の汚泥を抜き取り、中を綺麗に清掃して、最後に新しい水を充填するという作業が必要です。
※一般家庭の小型浄化槽であれば基本的には清掃は年一回ですが、大型になりますと、サイズと使用状況に応じて、年に数回の清掃が必要になります。
 

法定水質検査

浄化槽から排出される処理水の水質検査も、法律で義務付けられています。
小型の浄化槽であれば、年に1回の法定検査(浄化槽法第11条に基づく検査)が必要です。
また、浄化槽のサイズが51人槽以上ですと、細則検査(福岡県浄化槽法施行細則第9条に基づく検査)という、年に複数回の水質検査も合わせて必要になります。
検査は指定検査機関(一般財団法人有明環境整備公社)が行いますが、ご契約は、当社が一括して承ります。

し尿収集及び運搬業務について

大牟田市からの業務委託を受けて、汲み取り式トイレ(簡易水洗トイレ)のし尿汲み取り業務も行っております。
し尿収集及び運搬の業務に限っては、大牟田市からの指示のもとに業務を行っております。
 
※汲み取りに関するご依頼やご相談に関しましては、まずは大牟田市環境業務課にお問い合わせください。
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共栄環境開発株式会社
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